すくすくモスクワ

ロシアで子育て、やってます。

在外選挙人名簿に登録されたので選挙人証を受け取ってきた!

先日、「在ロシア日本大使館領事部です」
という件名のメールが届きました。

ほう。日本大使館が私に何の用…と
思いながらメールを開くと
IMG_5669


おおーっ!そういえば!10月に
在外選挙人登録に行ってきたのでした!
その時の記事がこちら↓
在外選挙人登録に行ってきた!

在外選挙人になるには、海外に継続して
3ヶ月以上滞在している必要があります。
私も申請から3ヶ月たったからきたのねー!
と、思ったのですが、そういえば
特に居住確認されなかったな??

外務省HPにある「申請の流れ」はこんな感じ。
flow_chart

「③3ヶ月の居住を確認」という
ステップの詳細は 
 (6)住所確認 
在外選挙人名簿に登録されるためには、申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住していることを在外公館が確認する必要があります。

(イ)既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。いずれも無い場合は、(ハ)と同じ扱いとなります。

(ロ)滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(イ)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。

(ハ)到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます
となっていて、
私は申請当時、在留届は出していましたが
提出から3ヶ月は経っていなかった&
住所を証明するものも持っていない
(特に有無を聞かれもしなかった)ので、
(ハ)の区分になって「在外公館から
郵便、電話などにより住所を確認」
されるのかなあと思っていましたが、
特にそれらしきものはなかったです。
厳密な運用はされていないのかな?

選挙人証は、こんな感じ。
画像は在タイ大使館のHPから。
senkyoninshomihon

これでロシアに住んでいても
国政選挙で投票することができます!

どうやら、在外公館での投票か
郵送での投票を選べるらしいですが
(日本に一時帰国している場合は
日本で投票できます)
郵送は投票用紙の請求から自分で
やる必要があるし大変そうです。
在外公館が遠い方向けですね
画像は外務省HPから。
vote2_table
 
次は、衆議院選でしょうかね。
そうそう、在外選挙人証に
「衆議院小選挙区」欄があるのですが
日本で住んでいた選挙区が書いてあります。 
もう住民票はそこになくても
転出前の選挙区で投票するんですね。
まあ10万人いる在外選挙人に好きに
選ばせたり、特定の選挙区に国が 
割り当てるわけにもいかないし当たり前かw

はじめての在外投票、たのしみです!
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